殺菌に使用するアルコール製剤について

加工工程で使用する機械・器具の殺菌に使用するアルコール製剤については従来か ら使用可能とされておりましたが、あらためてその考え方について農林水産省より
発表がありましたので下記のとおりお知らせします。

「有機加工食品の製造ラインの殺菌のために通常販売されているアルコール製剤を 使用することについて、その副剤はキャリーオーバーとして扱うため、副剤が加工 食品のJAS規格の別表1に記載されていない物質でも使用可能である。」